| 用語 |
意味 |
き
っ
ぷ
の
タ
イ
プ |
商品形態による区分 |
回数券タイプ |
同一区間の片道(逆方向を含む)に有効な券片が複数枚セットになっているトクトクきっぷをいいます。 |
| 片道タイプ |
発地から着地までを片道1回に限り乗車できるトクトクきっぷをいいます。※一部がフリー区間となっている場合を含みます。 |
| 往復タイプ |
「ゆき」券と「かえり」券の2券片からなるトクトクきっぷをいいます。※「かえり」券片の一部がフリー区間となっている場合、及び「ゆき」券と「かえり」券の券片毎の経由が異なる場合を含みます。 |
| フリータイプ |
利用区間の全部がフリー区間であるトクトクきっぷをいいます。 |
| 利用座席による区分 |
指定席タイプ |
指定席を利用できるトクトクきっぷをいいます。 |
| 自由席タイプ |
自由席を利用できるトクトクきっぷをいいます。 |
き
っ
ぷ
の
概
要 |
利用制限期間 |
そのトクトクきっぷのご利用期間中であっても、ご利用いただけない期間をいいます。 |
| 発売箇所 |
そのトクトクきっぷを発売している全ての箇所をいいます。 |
| 発行箇所 |
発売箇所のうち、そのトクトクきっぷをお買い求めになった箇所をいいます。 |
| フリー区間 |
乗車経路及び乗降回数を制限しない区間をいいます。 |
乗
車
変
更 |
券種間変更 |
名称及び設定区間が同じトクトクきっぷにおける券種の変更(例:グリーン席用と普通車指定席用など)をいいます。 |
| 他の乗車券類への変更 |
そのトクトクきっぷ以外の乗車券類(別のトクトクきっぷを含みます。)への変更をいいます。 |
| 別途乗車 |
すでに結んでいる運送契約とは別に、新たな運送契約を結ぶことをいいます。 |
払
い
も
ど
し
|
使用開始 |
そのトクトクきっぷによって、最初の駅において改札を受けて入場すること(ただし、駅員無配置駅においてはご乗車になること)をいいます。
なお、回数券タイプ及びフリータイプにおいて、座席の指定を受け、指定列車出発時刻までに取り消しを行わなかった場合も、使用を開始したものとして取扱います。 |
| 無割引の運賃 |
そのトクトクきっぷの設定区間に対する所定の運賃をいいます。
このとき、そのトクトクきっぷの発着駅の表示や経由が複数ある場合は、実際にご利用になられた発着駅や経由によって計算します。 |
| 無割引の料金 |
そのトクトクきっぷの設定区間に対する繁忙期、通常期、閑散期に応じた乗車日基準による所定の料金をいいます。
このとき、そのトクトクきっぷの発着駅の表示や経由が複数ある場合は、実際にご利用になられた発着駅や経由によって計算します。
また、指定券発行済券片については、指定券の交付を受けるかまたは実際にご利用になられた列車および設備によって計算します。ただし、指定席タイプの商品であって指定席の交付を受けていない場合は、商品設定上の種別(指定席またはグリーン席など)で計算いたします。
なお、乗継割引が適用となる場合には、乗継割引を適用した料金とします。 |
| 設定区間 |
そのトクトクきっぷが有する効力中、旅客鉄道会社線(JR線)及び旅客連絡運輸規則(昭和62年4月1日四国旅客鉄道株式会社公告第14号)別表に定める連絡会社線(青い森鉄道株式会社線、IGRいわて銀河鉄道株式会社線、北越急行株式会社線、伊豆急行株式会社線、伊勢鉄道株式会社線、北近畿タンゴ鉄道株式会社線、智頭急行株式会社線、土佐くろしお鉄道株式会社線、阿佐海岸鉄道株式会社線)の区間をいいます。 |
| 料金区間毎 |
当該区間の乗車に必要な無割引の料金を収受した場合の、その料金券の券片毎のことをいいます。(旅客営業規則第57条第2項に定める2個以上の列車を乗り継いだ場合でも途中下車をしない限りは全区間通しの特急料金で計算することが認められている区間については、乗り継ぎ利用する場合でも1列車とみなします。) |
| 特払額 |
運行不能及び遅延等による払いもどしを行う場合の、特定の払いもどし額をいいます。 |