この度、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)により、令和2年10月1日より保険者番号及び被保険者等記号・番号について、健康保険事業又はこれに関する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられました。 つきましては、法令遵守を目的として、ジパング倶楽部に新規入会されるお客様におかれましては、以下の対応させていただきますので、ご理解とご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。 【健康保険被保険者証等の写しをご提出いただく場合】 保険者番号及び被保険者等記号・番号にあらかじめマスキングを施していただきますようにお願いいたします。 また、マスキングが施されていない写しをご提出いただいた場合は、当事務局にて適正にマスキング加工を行わせていただきますので、ご承知おきください。

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